こんにちは、行政書士さくら事務所の前島です。
前回、使用の本拠と保管場所についてお話をしましたが、自宅と車庫が2.9km離れていては原則として申請は通らないというものでしたね。
この例の例外ってどんなケースがあるでしょうか。
ひとつ考えられるのは、この例で言う車庫が申請者の事業所というようなケースでしょうか。
自宅から少し離れたところで町工場を経営していて、その敷地内のスペースを車庫として申請する場合です。これは使用の本拠と保管場所の両方を自宅ではなく町工場の所在地として記入して申請するので、要件となる距離は0mでまったく問題ないということになります。
申請書の記入上の注意は、
使用の本拠の位置→事業所の所在地
保管場所の位置→車庫(事業所)の所在地
申請者の住所→自宅(住民票の写しや印鑑登録証明書)の住所
となるようにすることです。
また、住所と使用の本拠は一致していることが原則的な形なので、このケースのようにここが不一致である場合には、事業所について公共料金の領収書や明細書など追加の添付書類が必要となります。
また、例の形がかなり変わりますが、大学通学や単身赴任のために一時的に本来の自宅を離れ遠方に住むものの住民票は移さないということってよくありますよね。個人的な話をすれば、住民票を移す届出に費用はかからないし、それほど面倒な作業じゃないので、その都度手続きをしていました。むしろ、移転しないといざ契約や手続きに住民票の写しが必要になった時に取り寄せるのが大変だと思います…
と、脇道に逸れましたが本筋に戻ります(笑)
住民票(実家)は神奈川県小田原市にあるけれど、大学通学のために静岡県静岡市に住んでいるという方の車庫証明の取り方ですね。この場合もさっきの町工場の例と同じようにすれば問題ありません。
申請書の記入方法は、
使用の本拠の位置→現在住んでいる場所の住所(静岡県静岡市○○1-1-1)
保管場所の位置→車庫の所在地(使用の本拠の位置から2km以内になるように!)
申請者の住所→住民票の写しに記載された住所(実家・神奈川県小田原市○○1-1-1)
となるようにしましょう。
こちらも住民票上の住所(実家)と使用の本拠(実際に住んでいる場所)が一致しないため、実際に住んでいる場所について公共料金の領収書や明細書などが必要になります。
また、大学通学や単身赴任のケースで住民票上の住所を使用の本拠として車庫証明の申請をしても通ることは通りますが、車庫証明の制度趣旨からするといわゆる車庫飛ばしと言えるのでやめた方がいいですね。
そういうわけで!引っ越しをしたら住民票を移しましょう!(笑)数ヶ月の長期出張ならともかく、数年も住む予定であれば届出の手間も苦になるほどではありません。細かいことを言うと、住民票を移す届出は住民基本台帳法第22条で義務とされ、届出をしない場合は第53条で5万円以下の過料という罰則もあります。スムーズな行政サービスを受けるための届出だと思えばいいかもしれませんね。
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gBqsPxAZ (木曜日, 30 12月 2021 00:21)
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gBqsPxAZ (木曜日, 30 12月 2021 00:22)
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gBqsPxAZ (木曜日, 30 12月 2021 00:24)
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gBqsPxAZ (木曜日, 30 12月 2021 00:58)
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gBqsPxAZ (木曜日, 30 12月 2021 01:08)
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gBqsPxAZ (木曜日, 30 12月 2021 01:27)
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gBqsPxAZ (木曜日, 30 12月 2021 01:29)
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