保管場所(車庫)の要件

 車庫証明の申請をするにあたって、まず第一に車庫の確保が前提条件となります。

 自動車を置けるスペースであればどこでもよいわけではなく、申請が通るための要件がいくつかありますので、よくお読みのうえ、適正な保管場所を確保してください。

 

 

①使用の本拠の位置から2km以内の場所にあること

 

 使用の本拠とは、自家用車であれば自宅、企業等の営業用車であれば営業所等のことを言います。

 

 申請する車庫は、これらの本拠の位置から直線距離で2km以内でなければなりません。ちょっと離れた場所を車庫にしようとしている時は、事前にインターネットの地図サイトで直線距離を測っておくと安心です。

 

※Yahoo!地図で距離計測をする場合

 ①地図左上の検索ボックスと縮尺度バーを使い、適切な位置、尺度で地図を表示させます。

 ②地図右上のボタンのうち一番下のボタンをクリックします(カーソルを合わせると『距離計測』と表示されます)。

 ③地図上で使用の本拠(自宅等)をクリックして『S』(緑のマーク)を表示させ、車庫の予定地をクリックして『G』(赤のマーク)を表示させます。

 ④Gマークにカーソルを合わせると、SとGの間の直線距離が表示されます。

 

 

②道路から自動車を支障なく出入りさせ、かつ自動車の全体を収容することができること

 

 駐車スペースが申請する自動車の車体より狭くては当然だめですが、ドアの開閉や人の出入りに支障がないスペースの確保にも注意してください。道路にはみ出したりすることのないようにしてください。

 

 また、駐車スペースから道路への出入りに支障がないような場所を選んでください。ブロック塀や電柱との位置関係に特に注意しましょう。

 

 

③自動車の所有者(使用者)が保管場所として使用する権原を有すること

 

 使用する権原とは、自己所有の土地に車庫を設定する場合はその土地の所有権、他人の土地に車庫を設定する場合は賃貸借契約等による使用権を言います。

 

 車庫証明の申請は、自己所有の土地か否かで準備する書類が若干違ってきます。前者は本人が自認書という書類を作れば足りますが、後者はその土地の所有者に使用承諾書という書類を作ってもらうことになります。

 

 自宅の敷地内に車庫を設定するときは、ご家族名義の土地または申請者本人とご家族の共有名義の土地の場合は、自認書ではなく使用承諾書が必要な点にご注意ください。

 

 ・自己名義の土地  ⇒ 自認書

 ・家族名義の土地  ⇒ 使用承諾書

 ・共有名義の土地  ⇒ 使用承諾書

 ・月極契約駐車場  ⇒ 使用承諾書

 ・アパート等駐車場 ⇒ 使用承諾書